
業務用の厨房から、直接、公共の下水に排水するのではなく、グリストラップなどの浄化槽で油脂類を分離してから排出する設備を設置する事が法律で義務付けられています。
▼昭和50年12月20日 建告第1597号 (最終修正:平成12年建設省告示第1406号)
イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂 その他排水の為の配管設備の機能を著しく妨げ又は排水の為の配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。
ハ 容易に清掃が出来る構造とすること。